坂東市議会 2021-02-18 02月18日-02号
また、坂東市会計規則第102条第2項に、指定金融機関は2年交代制とすると規定されています。そのため、現在の株式会社筑波銀行に替わり、令和3年4月1日から令和5年3月31日まで、株式会社常陽銀行が当市の指定金融機関として、公金の支払い及び収納の事務を行うこととなりますので、御報告申し上げます。
また、坂東市会計規則第102条第2項に、指定金融機関は2年交代制とすると規定されています。そのため、現在の株式会社筑波銀行に替わり、令和3年4月1日から令和5年3月31日まで、株式会社常陽銀行が当市の指定金融機関として、公金の支払い及び収納の事務を行うこととなりますので、御報告申し上げます。
公債費の財政状況の公表に関しましては、地方自治法あるいは市の予算規則に基づく予算書で、あるいは地方自治法と、あと会計規則に基づく決算書、さらには主要施策の成果説明書決算書です。そちらに掲載してございます。ただ、さらに申し上げますと、6月議会と12月議会で財政事情書、こちらを議会のほうに公表してございます。
直ちに地方自治法施行令及び会計規則の規定にのっとりまして、過年度支出として本年度予算からお支払いをさせていただいたところでございます。このことについては、所管である健康増進課がコロナ対応に追われていて事務が大分混乱していたという状況を鑑みたといたしましても、あってはならないことであります。誠に申し訳ありませんでした。
私は、一説には、今の段階で言わせていただければ、この債務負担行為の長期契約、これは平成16年だったかな、間違ったら申し訳ないですけれども、財政変更、会計規則の変更がありましたね。そこから、この債務負担行為の長期化とかいろんなことがある。しかしながら、それはややもすると行政主導の財政運営と、行政の有利になる財政計画の運営だと。
◎総務部長(関谷公律君) 基金に1回繰り入れるということですので、予算を通さない歳計外現金での処理ということになりますので、会計規則に基づく歳計外現金の歳入伝票等のことでの発行という形になりますが、その辺をですね、簡便化できないかというのは検討してまいりたいと思います。以上でございます。 ○議長(井川茂樹君) ほかにありませんか。石津君。 ◆18番(石津武吉君) 18番石津です。
〔会計管理者 酒井作徳君登壇〕 ◎会計管理者(酒井作徳君) 現金の取り扱いについては、地方自治法及び会計規則に基づき、出先機関を含めた各課等の長である現金出納員と、現金出納員が指定した現金取扱員が、歳入金の収納及び一時保管などの出納事務に当たっています。 業務においては、現金取扱員が納入義務者から現金を収受し、領収書を交付します。
◎国府田 企画課長 現段階で会計規則を把握しておりませんので、申しわけございませんが、後ほど回答させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ◎石山 会計管理者兼会計課長 多分、特別な手続等はなかったように記憶しております。再度、会計規則を確認した上で、またご報告したいと思います。 ○高野 委員長 久保谷委員。 ◆久保谷孝夫 委員 それはよく確認していただきたいですね。
収納代行業者の選定に当たりましては、公金の受領という業務内容に鑑みまして、日立市会計規則の基準に基づきまして、経営の安定性、収入事務の確実性、事故発生時の対応などを重点審査基準といたしまして、プロポーザル方式により選定を進めているところでございます。 次に、3点目、これまでコンビニ収納を実施してきた他市町村の市税等の収納状況についてでございます。
鈴木議員さんが質問で申されていましたように、国及び地方公共団体の契約は原則として一般競争によらなければならないというのが、地方自治法なり国の会計規則の中で決められているところでございます。 指名競争入札及び随意契約は、法に定められた場合のみ行うことができるというようなことになっているものでございます。
担当職員も契約規則や会計規則などにのっとり適正に事務を処理したこと、また、担当職員が入札や契約手続時には下請に関与することは不可能であることから、担当職員等には控訴審判決で示されたような重大な過失責任はないものと認識しております。 したがって、控訴審の判決結果については到底承服できないものであり、最終的な司法判断を仰ぐために上告いたしました。
また、76部署で預け、差しかえ、一括払いという不適正な経理が1,661件、金額にして1億7,000万円あり、また、会計規則を逸脱した翌前年度納入が2,391件、金額にして2億4,800万円確認されたと発表されました。
◎稲葉 政策審議監 基金条例の部分については、先ほど申し上げましたように、規則の分野で様式とか意識的に定めることが不可能な財務会計の、例えば会計規則とかそういった等々のバランスがいいのかなということで、規則で考えてございます。
つくば市の各会計における公印及び通帳などの管理につきましては、会計規則及び公印規則等により定められており、それぞれ別々の堅固な耐火金庫に保管しております。さらに、かぎにつきましては、保管者を分けて管理をしているところでございます。また、公印を使用する場合には、公印管理者の前面で押印させているところでございます。
しかし,現実には,法律及び会計規則上,処分しなければならないのが現状でございます。決算報告書にもお示しいたしましたように,居所不明,あるいは死亡,倒産,生活困窮が原因によって,不納欠損しているような状況でございます。 ご指摘のような債権そのものを安易に放棄したものではなくて,一定期間時効中断がとれないということで不納欠損したのも事実でございます。
また,不納欠損は,確かに納税の公平性の面で非常に好ましくないわけでございますので,我々としても,その解消に向けて頑張っているわけでございますが,残念ながら現実には,法律及び会計規則上,処分しなきゃならないということが現状でございます。それはなぜかというと,やはり5年という壁がございます。その前に手を打つ方法は,時効の中断がその方法だと思います。
その後、小橋村長は、合併し、新生鉾田市になった時点で村長の職を離れることになったわけですけれども、今回、本年1月1日をもちまして本市の助役、そして本市の収入役の仕事も兼掌するという大変な職につかれたわけですけれども、本市の財務規則、財務規則とは今言わないで会計規則とかいろいろ言っているそうですけれども、本市におきましても、とっぷ・さんて大洋の委託契約を行っておりまして、多額の委託料を支払ったわけでございますが
その他の市の単独補助金等につきましては、市補助金等交付規則に基づきまして事業を実施し、そして補助金を交付するわけでございますが、その中で、特に団体への経理や契約事務が生じる場合等につきましては、市の会計規則、あるいは契約規則に準じまして執行することが当然であり、また、それを条件といたしまして交付決定を行い、指導をしてまいりました。
しかしながら,残念ながら,現実には法律及び会計規則上,処分しなければならないということで,実際は行っているような状況でございます。その主なものといたしましては,居所不明,あるいは死亡,あるいは倒産,破産,生活困窮などとなっております。そのほかとしましては,再三納税交渉をいたしますが,納税相談する所得が非常に僅少なため,やむを得ず一定期間をもって不納欠損したのが現状でございます。
また、地方税法第22条における守秘義務に該当するから公開できないということについては、地方税に関する調査に関する事務に関して知り得た秘密を指すのであり、これは納税義務者等に対して質問、検査権を行使する事務や納税義務者等の行う申告、報告等を受理する事務等を言うのであって、不納欠損額は歳入徴収者が既に調定した歳入につき、時効の完成または徴収権の消滅により行った不納欠損処分、これはつくば市会計規則25条にあるそうです
◆37番(塚本武志君) そうすると、これは会計規則によりますと、第3節収納、第15条で、預かったお金は、当日または翌日、公金振込書に現金を添えて指定金融機関に振り込むとなっているのですよね。そうすると、これは、具体的な納税義務者からお金はもらって、領収書を発行してもらってきたのだけれども、指定金融機関には振り込まれていないということですか。 ○議長(兼平英雄君) 清水保健福祉部長。